窓口で生活保護受給の申請が断られる場合はどんなケースですか?
[生活保護賃貸] | 投稿者: | コメント:0
生活が困窮していると言ってもどのくらい困窮しているかどうかは人それぞれ感じ方が違います。自分自身にとって生活が苦しいと思い福祉課窓口に訪れても、現在の状況を把握し、生活保護受給者に該当するかどうかは自治体が判断するのです。ここでは具体的にどんな状況であると申請が断られてしまうのか紹介します。
貯金を20万円以上所持している。
20万円というのはあくまでも目安となりますが、受給額以上の所持金があると「そのお金でアパートを借りてください」などと言われるケースがあります。受給中は貯金をすることも受給の対象外となってしまうため、所持金が多い場合は難しいかもしれません。
自家用車を所有している
生活保護を受給する場合、資産となるものはすべて処分している必要があり、自家用車も資産として見なされてしまいます。
生命保険に加入している
生命保険は金融商品と見なされ、掛け捨てではない商品の場合、解約した際に返金が発生するので予め解約をしておきましょう。
扶養義務者がいる
生活保護を申請する際、兄弟や子、離婚した夫など扶養義務者が存在する場合「ご親族様に援助は難しいのでしょうか」と返答される場合があります。親戚の生活状況にもよりますが、生活保護申請した場合、福祉事務所は3親等以内の親族へ連絡を行い、扶養できないかどうかの確認を行い、親族が承諾した場合はその親族の方の扶養となり、生活保護の事前調査は終了となります。