現在住まいの家がなくホームレス(路上生活)状態ですが生活保護受給の申請はできますか?
[生活保護賃貸] | 投稿者: | コメント:0
ホームレス状態では住民票がない状態のため申請が困難になります。この場合まずは生活保護の申請を出す自治体エリアで住まいとなる賃貸アパートやマンションを先に契約することが必要であり、賃貸物件を探す際にはこれから生活保護を申請する旨を伝え、停止条件付賃貸借契約を結ぶという方法がコツです。
そして敷金礼金、仲介手数料などといった初期費用の見積書を不動産業者に作成してもらい、その見積書を福祉課の担当者(ケースワーカー)より承認をもらうことで初めて申請となります。
もしホームレス状態で窓口に相談した場合、「ホームレスになる前の住居があった自治体に相談してください」と断られてしまうので注意が必要です。
生活保護申請はどの自治体でも申請はできる
生活保護を受けようといざ決心してみても、ホームレスだからという理由で諦めてしまう方をよく見受けられます。そもそもホームレスの場合、どちらの福祉事務所に相談に行けばいいのか分からず、相談する人もいなく投げ出してしまいがちです。
ホームレスの方が生活保護を申請する場合、どちらの自治体の福祉事務所窓口でも申請が可能です。しかし生活保護の受給者を受け入れた場合、自治体では受給者の管理を行うためのケースワーカーを確保する必要があったり、今後生活をする上での費用を自治体側が負担することになるため、相談をされたからといって簡単に申請を出させてはくれません。
例えば出身が東京都A区で、最後の住民票登録がB区、ホームレスとして拠点を置いていた所在がC区であった場合、もしC区の窓口で相談をしようとすると「住民票があるB区にまずは相談されてはどうか」、B区へ相談に行ったら「現在はC区にいるならC区に相談されてはどうか」などとたらい回しにされるというのが実情です。
確かに受給者を受け入れた場合、負担するのはC区となってしまい、住民票があるB区が保護するのが筋道であるというC区の主張も理解できますが、各区の主張を聞き入れてはいつまでたっても話が前に進まず、そのうち申請すること自体諦めてしまうのです。
法律ではホームレスによる生活保護申請は特例とされる対象のためどこの福祉事務所でも申請は可能なので、重要なのは相談窓口でどうしてもここで申請を行いたいという気持ちが必要である点です。
生活保護申請前に住居を確保し、住民票を獲得しておく
ホームレス状態ですとその名の通り拠点となる住居がなく、生活保護申請に必要な住所がない状態と言えます。上記のようにホームレスはどこの自治体の福祉事務所窓口で相談は可能ですが、スムーズに申請を進めるためにも予め賃貸物件を探し出し、賃貸借契約を結んでおくことがポイントです。賃貸借契約が締結できると自治体で住民票を申請することができ、正式にその自治体の市民となれるのです。
住民票を登録することで上記で述べた自治体間のたらい回しはなくなり、申請理由を伝えて申請することができるのです。