生活保護受給申請前に賃貸アパート物件に入居するにあたり、用意しなければならない現金はいくらでしょうか?
[生活保護賃貸] | 投稿者: | コメント:0
私たちが運営する賃貸物件に入居する場合、実際にお支払い頂く費用は0円となります。他団体様で相談料が別途発生などがありますが、これまで多くの方がネットカフェに寝泊まりされてる方やホームレスの方ということもあり、所持金を所持していないケースが殆どというのが実情でした。そんな方たちでも最低限の生活を一日でも早く取り戻せるよう、少なくともお金の事情によって話が前に進めなくなるようなことは防ぐためにも、相談料など初期費用は頂いておりません。
初期費用に充てられる住居一時扶助金
賃貸物件入居に当たり一般的には敷金礼金、不動産屋さんに支払う仲介手数料、保証会社加入手続きなど何かと初期費用が発生しますが、生活保護受給者の場合はこの初期費用の負担を各自治体の住居一時扶助金として支払われます。
生活保護の申請に当たりまず自治体の居住者であることの証明となる住民票の獲得が第一歩となりますが、そのためのアパート入居費用を所持していないために断念される方が非常に多いです。
所持金なしで借りる際の注意点
前述で所持金なしで賃貸アパートを借りられると記述しましたが、住居一時扶助金制度を利用する際にいくつか注意点があります。
まず不動産屋さんから紹介されて実際にお部屋を見に行き、問題なく契約に進む際、契約は停止条件付による賃貸借契約を結ぶ必要があります。これはもし生活保護受給の申請の審査に落ちてしまった場合、アパートの契約自体をなかったこととするためであり、審査に落ちたにも関わらずそのまま契約へと進むと、通常通り発生した初期費用や毎月の家賃を実費で負担する義務を負ってしまうからです。
不動産屋さんや大家さんに事情を説明し、自分はこれから生活保護受給の申請を行うと事前に相談し承諾されていれば問題ありませんが、トラブルにならないためにも契約前に大家さんなどに相談などをしておくことがお勧めです。