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生活保護受給の申請にあたり、家具家電をほとんど持っていない場合はどうしたらよいですか?

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生活保護受給の申請にあたり、家具家電をほとんど持っていない場合はどうしたらよいですか?
自治体によって生活をする上で必要となる家具家電が支給される可能性があります。これは自治体によって内容が異なりますので福祉課へお問い合わせください。
例えばホームレスの方や災害などで被災してしまった方が早急に生活用品を調達することができない場合に利用できる制度です。支給される例として冷蔵庫、電子レンジ、布団などが挙げられます。
以前は携帯電話は贅沢品として支給の対象から外れてましたが、最近では殆どの人が所有しているツールとして話題になり、携帯電話に限らず時代の流れとともに見直しが行われています。

生活保護審査中に訪問あり

申請から実際に生活保護費が支払われるまで早くても約2週間の期間を要しますが、その間に生活に必要な生活雑貨などを調達する必要があります。
これまで路上生活やネットカフェなどで過ごされた方は家具家電などをお持ちでない方が殆どですので、住居による生活を営んでいるという生活環境をきちんと整える必要があります。
審査の過程でケースワーカーの方が実際に生活しているお部屋を訪問し、架空の申請ではないかどうかを目視によって行われる場合が多く、その際、もしお部屋に家具や家電などが何もなく生活実態がないと判断されれば、生活保護費だけを受給するだけの不正と見なされ生活保護申請は却下されてしまいます。

自治体が支給してくれる家具家電

ホームレスやネットカフェ生活をしていた方などはこれまで住居による生活を送ってこなかったため、家具家電を所有していないケースが殆どです。そのような状態から生活保護の審査が通ったとしても、最低限の生活が行えるまでの家具などを揃えるまで時間が掛かってしまいます。そのような場合に備え、各自治体では生活に最低限必要と定められている家具家電の支給を行っています。

家具家電支給の条件

下記のどれか一つでも該当すると支給対象となりますが、細かい条件などについては各自治体への確認が必要です。

・生活保護開始時に必要最低限の家具家電を所有していない
・病気怪我などで入院をし、退院した単身者
・災害によって被災した場合
・関東関西間の転居などによる製品機能相違などの場合

実際に支給されるもの

注意点の一つとして「家具家電」が明確化されていない点が挙げられます。各自治体によって支給と認められる物は異なりますが、基本的には食事をするための直接的に必要な家具家電や道具と定められており、具体的には炊飯器や食器、調理に使う包丁や鍋やかんなどとなっており、自治体によっては冷蔵庫や電子レンジも範囲内となっている場合もあります。
反対にテレビやスマートフォン、ラジオなどは贅沢品の部類と定められているため、これらが必要な場合は生活保護費で賄わなければなりません。
支給してもらえるものしてもらえないものの判断は購入前に必ず自治体の福祉課窓口かケースワーカーの方に必ず相談し、購入後に支給されないということだけは注意しましょう。