生活保護受給前にお部屋を借りるための初期費用が全く出せない
[生活保護賃貸] | 投稿者: | コメント:0
生活保護受給には住宅扶助の他に「一時扶助金」という制度があります。
一時扶助金とはこれから新たに賃貸物件に住むために必要な初期費用、具体的には敷金礼金、仲介手数料、審査費用、火災保険費用などを別で補ってくれる扶助金です。この扶助金は自治体によってそれぞれ上限額が定められており、東京都の場合ですと53,700円×4か月=214,800円と定められています。
また一時扶助金として認められない費用が管理費、光熱費、鍵交換代、クリーニング代などがありますので見積書を作成してもらう際は注意が必要です。
引っ越し費用は初期費用が出ます
生活保護を受給している状態で引っ越しを行う場合には、自治体から初期費用として扶助が出ます。しかし初期費用として受給されるには正当な理由が認められる場合に限られており、例えば立て直しや取り壊し、家賃の値上げなど大家さん都合による場合となります。
反対に引っ越し費用が初期費用として認められない例として、もう少し広いお部屋に引っ越したいや、ペットを飼いたいのでペット可へのお部屋に引っ越したいなど自己都合による場合です。
初期費用として引っ越し費用が認められるかどうかは自治体によって判断が分かれますので、ケースワーカーの方に事前に確認しましょう。
更新時の手数料も初期費用として扶助が出ます
賃貸借契約を締結する際、契約日から2年間など契約期間を定めるのが一般的ですが、その際に発生する更新料などは住宅扶助や一時扶助金とは別で支給されるようになっており、入居者が更新時に必要な費用の明細が分かる書類(請求書など)を用意し、福祉事務所の窓口に申請する必要があります。
東京都の更新時の初期費用は104,700円が支給
更新時の扶助金の金額について東京都の一級地、単身の場合ですと、毎月の住宅扶助53,700円に1.5倍されたものが特別基準額とされ、その金額に1.3倍された金額が契約更新料の扶助額となります。
単身者住宅扶助額53,700円 × 1.5 = 特別基準額
特別基準額 × 1.3 = 契約更新料扶助額104,700円
更新料扶助は2年間で104,700円です
注意点として、この契約更新料扶助は2年間の間で支払われる金額となっており、例えば賃貸借契約期間が1年間の場合は2年の間に更新するタイミングが2回程訪れることになります。この場合、毎年更新料や更新事務手数料が発生し、そこの費用は2年間と定められている104,700円の範囲内で抑える必要があります。
もし契約更新料扶助の104,700円が2年間の間でオーバーする見込みとなった場合は更新時前に扶助額に上限がある旨を仲介業者や貸主さんに相談しましょう。
もし相談に応じてもらえなかった場合、オーバーしてしまった分は実費負担となってしまうので注意が必要です。