働くことのできない身体ですが生活保護の申請はできますか?
[生活保護賃貸] | 投稿者: | コメント:0
65歳未満の方でも働けない事情がある場合は生活保護の申請ができます。就労中に怪我をしたり病気になったことで一時的に働けなくなることで収入が途絶えた場合、次の就職が決まるまで受給ができることとなっています。基本的に全ての疾病が対象となります。
また、生活保護受給者となった場合、これまで医療費3割負担である国民健康保険の資格が失われ、その代わりに医療扶助が受けられるようになります。医療扶助が受けられることにより、例えば持病の治療費であったり怪我による治療費が全額免除となり、自己負担がなくなります。
医療扶助について
医療扶助とは、生活保護受給者のために用意されている扶助(8種類)のうちの1つで、普段の生活における病気や怪我を治療するために発生した治療費を医療機関等に代わって支払われる扶助です。
自治体によりますが、医療扶助は医療機関で発生した費用を直接医療機関へ支払われます。
医療扶助は最低限の生活が送れない困窮者の方に対して、主に以下が行われます。
- 診察に掛かる費用
- 薬剤の処方費用
- 手術及び治療、施術に掛かる費用
- 移送に掛かる費用
- 居宅での療養、管理、世話、看護に掛かる費用
- 病院もしくは診療所での入院及びその療養に伴う世話に掛かる費用
医療費が無料となる証明の「医療券(いりょうけん)」
生活保護受給者が病院等で診察を受ける際に必要となるのが医療券です。これは各自治体の福祉事務所が発行しており、生活保護受給者が病院等に行く際は持参することが原則となっており、これにより医療扶助の給付が受けられます。
また、緊急を要する病気が突如発生した場合などで医療券を所持しておらず、また事前の申請が困難な場合は、生活保護受給者である証明となる「受給証」が代わりになる場合があります。これは各病院によって異なりますので事前に至近の病院を調べておくことが重要です。
「医療券」の発効前に病院等で診療を受診し、「受給証」によって証明した場合は速やかに福祉事務所まで連絡が必要です。