住宅扶助について
受給に当たり、これから生活保護を申請される方や、住まいの転居と同時期に生活保護を受けられる方などに支給される「住宅扶助」について把握しておく必要があります。特に転居を機に申請となりますと、賃貸借契約を結ぶに当たり初期費用となる仲介手数料や敷金礼金、クリーニング費用など何かと大きな出費となってしまい大きな壁となってしまいます。ここでは住宅扶助として認められるもの認められないものについて紹介していきます。
住宅扶助
住宅扶助とは、毎月発生し大家さんへお支払する賃料が補助されるものです。これは自治体やお部屋の面積、入居人数によって定められており、例えば東京都の場合ですとエリアが1級地から3級地に分けられており、お部屋の広さが「~6平米」「6~10平米」「10~15平米」「15平米~」と分けられています。
|
15㎡以上 |
1級地 |
月53,700円 |
2級地 |
月45,000円 |
3級地 |
月40,900円 |
|
10㎡超~15㎡以下 |
1級地 |
月48,000円 |
2級地 |
月41,000円 |
3級地 |
月37,000円 |
|
6㎡超~10㎡以下 |
1級地 |
月43,000円 |
2級地 |
月36,000円 |
3級地 |
月33,000円 |
|
6㎡以下 |
1級地 |
月38,000円 |
2級地 |
月32,000円 |
3級地 |
月29,000円 |
※単身の場合
住宅補助の対象に当たらないもの
生活保護を受けているにもかかわらず住宅扶助の対象にならないものを紹介します。例えば「管理費」「水道代」「電気代」「ガス代」が当たります。特に管理費は注意が必要ですので、物件を探す場合は賃料に管理費が含まれているものを探しましょう。
賃貸借契約を結ぶ際の初期費用
不動産屋でお部屋を見つけてもらい契約となった場合、発生する初期費用が一時給付金として認められるものがあります。
・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社審査料
・火災保険料 など
住まいのお部屋が見つかり契約まで進みましたら不動産会社より初期費用の見積書をもらいましょう。その見積書をケースワーカーが承認されたら一時給付金が支払われ、お部屋の引き渡しとなります。
世帯人数
単身者と複数世帯によっても支給額が異なります。
級地 |
単身 |
1級地 |
月53,700円 |
2級地 |
月45,000円 |
3級地 |
月40,900円 |
級地 |
2人 |
1級地 |
月64,000円 |
2級地 |
月54,000円 |
3級地 |
月49,000円 |
級地 |
3~5人 |
1級地 |
月69,800円 |
2級地 |
月59,000円 |
3級地 |
月53,200円 |
級地 |
6人 |
1級地 |
月75,000円 |
2級地 |
月63,000円 |
3級地 |
月57,000円 |
級地 |
7人以上 |
1級地 |
月83,800円 |
2級地 |
月70,000円 |
3級地 |
月63,800円 |
東京都の市区町村級地一覧
物件の広さ要件、世帯人数のほか、自治体の地域によっても支給額が定められています。例えば東京都の場合ですと3つの等級に分別されており、在住する自治体によって支給額が定められています。