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住宅扶助について

住宅扶助について受給に当たり、これから生活保護を申請される方や、住まいの転居と同時期に生活保護を受けられる方などに支給される「住宅扶助」について把握しておく必要があります。特に転居を機に申請となりますと、賃貸借契約を結ぶに当たり初期費用となる仲介手数料や敷金礼金、クリーニング費用など何かと大きな出費となってしまい大きな壁となってしまいます。ここでは住宅扶助として認められるもの認められないものについて紹介していきます。

住宅扶助

住宅扶助とは、毎月発生し大家さんへお支払する賃料が補助されるものです。これは自治体やお部屋の面積、入居人数によって定められており、例えば東京都の場合ですとエリアが1級地から3級地に分けられており、お部屋の広さが「~6平米」「6~10平米」「10~15平米」「15平米~」と分けられています。

  15㎡以上
1級地 53,700
2級地 45,000
3級地 40,900
  10㎡超~15㎡以下
1級地 48,000
2級地 41,000
3級地 37,000
  6㎡超~10㎡以下
1級地 43,000
2級地 36,000
3級地 33,000
  6㎡以下
1級地 38,000
2級地 32,000
3級地 29,000

※単身の場合

住宅補助の対象に当たらないもの

生活保護を受けているにもかかわらず住宅扶助の対象にならないものを紹介します。例えば「管理費」「水道代」「電気代」「ガス代」が当たります。特に管理費は注意が必要ですので、物件を探す場合は賃料に管理費が含まれているものを探しましょう。

賃貸借契約を結ぶ際の初期費用

不動産屋でお部屋を見つけてもらい契約となった場合、発生する初期費用が一時給付金として認められるものがあります。

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社審査料
・火災保険料 など

住まいのお部屋が見つかり契約まで進みましたら不動産会社より初期費用の見積書をもらいましょう。その見積書をケースワーカーが承認されたら一時給付金が支払われ、お部屋の引き渡しとなります。

世帯人数

単身者と複数世帯によっても支給額が異なります。

級地 単身
1級地 53,700
2級地 45,000
3級地 40,900
級地 2人
1級地 64,000
2級地 54,000
3級地 49,000
級地 3~5人
1級地 69,800
2級地 59,000
3級地 53,200
級地 6人
1級地 75,000
2級地 63,000
3級地 57,000
級地 7人以上
1級地 83,800
2級地 70,000
3級地 63,800

東京都の市区町村級地一覧

物件の広さ要件、世帯人数のほか、自治体の地域によっても支給額が定められています。例えば東京都の場合ですと3つの等級に分別されており、在住する自治体によって支給額が定められています。

級地 市区町村
1級地 千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区豊島区北区荒川区板橋区練馬区足立区葛飾区江戸川区八王子市立川市武蔵野市三鷹市青梅市府中市昭島市調布市町田市小金井市小平市日野市東村山市国分寺市国立市狛江市東大和市西東京市福生市清瀬市東久留米市武蔵村山市多摩市稲城市
2級地 羽村市あきる野市瑞穂町
3級地 日の出町檜原村奥多摩町